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加入率たった3割?熊本地震を機に「地震保険」の見直しを

2016年05月27日 公開
2023年05月16日 更新

高橋成壽(ファイナンシャルプランナー)

被災者への特例措置も始まっている

最後に、被災された方へ。地震保険には入っていたけれど、自宅に保険証書を置いたままで取りに行けないという方もいらっしゃるでしょう。かといって早期に保険金を支払ってもらわなければ、生活再建のめどが立ちません。

そこで今回、熊本地震で被災した方々に対し、損害保険会社はスムーズな保険金請求と支払いができるよう、手続きを一部簡略化しています。具体的には「損害状況の自己申告」と「保険金請求書の提出省略」です。

通常、災害が発生して家屋が被害を受けた場合は、保険加入者からの損害保険金請求の依頼に伴い、損害保険会社から損害状況の鑑定人が派遣されます。鑑定人は現地を調査し、被害状況を確認後、所定の様式により被害状況を「全損」「半損」「一部損」という3つの大きな損害グループに分けます。

ただ、今回の熊本地震では、木造建物と家財(家具)の損害調査については、保険会社が必要性を認め、かつ加入者が承諾した場合は、加入者自身の自己申告に基づく書面による損害調査が可能となっています。

また、主に熊本県と大分県の加入者を対象として、加入者による保険金請求書の作成と提出が困難であり、保険金の支払いに支障をきたすなどの一定条件に合致する場合は、一部の保険金請求書類の提出を省略するなどの対応が始まっています。

詳しくは、加入している保険会社へ連絡するか、保険証書が手元にない場合や、合併による保険会社名がわからない場合など、保険会社自体が不明な場合は損害保険協会に直接相談することもできます。

著者紹介

高橋成壽(たかはし・なるひさ)

寿FPコンサルティング代表取締役

日本FP協会認定CFP。慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、投資商品の営業、外資系生保の営業を経て、ファイナンシャル・プランナー会社を設立。女性のお金に関する悩みを解消するサービスとして、家計管理講座「マネーレッスン」を開講中。

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