2015年09月13日 公開
2023年03月08日 更新
今年12月より「ストレスチェック制度」が始まるという話題を聞いたことがある人もいるはずだ。ただ、具体的にどんな制度で、会社や社員はどのようなことをすればいいのか、詳しく知っている人はまだ少ないだろう。
そこで、産業医として多くの企業の健康相談やメンタルヘルス相談を行なっている、一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事の武神 健之氏に、制度の概要と課題についてうかがった。
2015年12月より、「こころの健康診断」ともいえるストレスチェック制度が始まります。この新制度の目的は職場のメンタルヘルス対策(セルフケア)の強化徹底と、必要に応じて会社に職場環境の改善を促すことです。
この制度が始まると、年に1回すべての従業員が自分のストレスやメンタルヘルスについて考えるきっかけになります。この機会に会社として従業員のメンタルヘルス対策をどのようにしたいのか、そのために新制度をどのように活用したいのかを考えることこそが大切です。
実際に、このストレスチェック制度とはどんなものでしょうか?
簡単に言うと、からだの健康診断や人間ドックを受けるのと同じように、年に1回、自分のこころの状況、ストレス、不安、悩みの有無やそれによる身体の反応(症状)の有無を調べるというものです。
ストレスチェック制度は大きく分けて、2つ(ないし3つ)のイベントから構成されます。まず、ストレスの度合いを調べるストレスチェックテスト、必要な人に就業上の措置を判断する面接指導(医師による面接)、そして場合によりその間に補足面談(カウンセラー等による面接)があります。この一連の流れを含めてストレスチェック制度といいます。
ストレスチェックテストの結果、点数の高い人を「高ストレス者」とします。高ストレス者はうつ病の予備軍というわけではなく、単に「それなりにストレスを抱えていて、就業上の制限や専門家への相談を勧められるかもしれない者」という意味です。
高ストレス者が医師(産業医等)への面談を希望した場合、会社はその機会(面接指導)を提供しなければなりません。面接指導の結果、高ストレス者が働く上でなんらかの注意や配置転換や労働時間の短縮など制限が必要な場合は、医師(産業医等)がそれを会社に指示できることとなっています。
更新:11月22日 00:05