2021年03月30日 公開
2022年10月11日 更新
では、日本の解雇規制は、他の国に比べて厳しいのでしょうか。
「うちが外資系企業だったら、仕事のできないCはとっくに解雇されている」など、日本の解雇規制が諸外国より厳しい(労働者を手厚く保護している)というような発言を耳にすることがあります。
もっとも、たとえば、ヨーロッパ諸国の解雇に関する規定と比べてみた場合、日本の解雇規制は、殊更に厳しいわけではありません。
たとえば、ドイツでは、解雇には「正当な理由」が必要とされています。たとえば、勤務成績不良を理由とする解雇の場合、対象とされた労働者の勤務成績が本当に悪いのか、改善を指導したかなどが実質的に検討されます。
日本の裁判所が、解雇が無効かどうか争いとなった裁判において述べている「客観的合理性」(前述)とほとんど変わりません。
フランスでも、解雇には「真実かつ重大な事由」が必要とされています。たとえば、営業の従業員の場合、平均的な数字より低い実績しかないことを面談で示し、それでも改善しないことを数字で示す必要があります。
では、日本の解雇規制は、ドイツなどヨーロッパ諸国とほとんど同じなのでしょうか。この問いに対する答えは簡単ではありません。
まず、解雇規制それ自体は、解雇に合理的理由(客観的合理性)を求める点でほとんど同じです。
しかし、解雇規制が適用される「雇用契約の内容」が、ヨーロッパ諸国と日本ではまったく異なります。そのため、ある特定の状況における解雇が日本ではより困難になるという事態を生じさせるという特徴があります。
これでは話が抽象的でよくわからないと思います。「雇用契約の内容」の違いとはどういうことかについて説明します。
日本で「正社員」と呼ばれる労働者の雇用契約は、欧米諸国のそれと比べて、とても大きな特徴があります。それは、雇用契約に職務(ジョブ)の限定がないという点です。
日本以外の社会では企業のなかの労働をその種類ごとにジョブとして切り出し、その各ジョブに対応する形で労働者を採用し、その定められた労働に従事させます。これに対し、日本では、企業のなかの労働をジョブごとに切り出さずに一括して雇用契約の目的とすることが多いです。
つまり、日本以外の社会では、たとえば、「営業」、「製造」というかたちで種類ごとにジョブを特定して労働者を採用し、営業で採用した者は営業業務にのみ従事させ、製造で採用した者は製造業務にのみ従事させます。
これに対し、日本では、およそ会社の業務全般へ従事させることを目的として、「正社員」を採用します。日本においては、「正社員」としての労働契約を締結することにより、原則として、労働者は企業のなかのすべての労働に従事する義務がありますし、使用者はそれを要求する権利を持ちます。
もちろん、実際に労働者が従事するのは個別のジョブです。しかし、それは雇用契約において特定されているわけではありません。どのジョブに従事するかは、使用者の命令によって決まります。
雇用契約それ自体には具体的なジョブは定められておらず、その都度、使用者の命令によって従事すべきジョブの具体的な内容が決まっていくという点が、日本型雇用システムの重要な本質です。大企業の正社員をイメージしていただくとわかりやすいです。新卒で正社員として採用された従業員は、異動しながら、会社のなかのさまざまな仕事に従事します。
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更新:11月24日 00:05