2019年02月25日 公開
2023年03月10日 更新
また、以前からあったフレックスタイム制にも改正が行なわれたことで、より利用しやすくなりました。
フレックスタイムとはご存じのとおり、コアタイムとして定められた時間以外は、いつ来て、いつ帰ってもいいという制度です。ただし、最低何時間働くかという時間は決められており、月の前半に仕事時間が少ないと、後半は帳尻を合わせるために長く働く、などの必要がありました。
今回の法改正により、その清算期間が1カ月から3カ月に。つまり、ある月は少なく働き、翌月はその分多めに、という、よりフレキシブルな働き方ができるようになったのです。
三つめのポイント、それは「雇用形態にかかわらず、公正な待遇を確保する」ための改正です。
これまでの日本では、正社員が偉く、パートタイマーやアルバイト、派遣社員はその下、というイメージが根強くありました。ですが、今やその常識は通用しません。正社員よりもよほど優秀で成果を上げているパートやアルバイトも多いですし、能力の高い人が一つの企業に縛られることを嫌い、派遣社員として働くような例もあります。
また、子育て中の女性の職場復帰などもあり、短時間勤務や在宅勤務へのニーズも高まっています。フルタイムで働く正社員こそが偉い、という常識は通用しなくなっているのです。
ただし、それにもかかわらず、多くの会社の制度は正社員に有利に作られている傾向があります。また、福利厚生制度も「正社員のみ使用可能」となっていたり、研修も正社員のみだったりすることがしばしばありました。
そこで、正社員であろうがパート・アルバイトであろうが、派遣社員であろうが、契約社員であろうが、正当な理由がなければ同じような待遇にしなさい、ということを法的に明示することにしたわけです。最近、よく耳にする「同一労働・同一賃金」を実現するための法改正とも言えるでしょう。
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更新:11月25日 00:05